藤沢市議会 2022-12-09 令和 4年12月 総務常任委員会-12月09日-01号
◆柳沢潤次 委員 では、現状のパートナーシップ宣誓制度の全体の利用状況、そのうち、事実婚を選択しておられるカップルの利用状況をお聞かせいただきたいと思います。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 制度開始から昨日までの宣誓組数につきましては、32組となっております。そのうち、事実婚の組数は6組となっております。
◆柳沢潤次 委員 では、現状のパートナーシップ宣誓制度の全体の利用状況、そのうち、事実婚を選択しておられるカップルの利用状況をお聞かせいただきたいと思います。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 制度開始から昨日までの宣誓組数につきましては、32組となっております。そのうち、事実婚の組数は6組となっております。
昨年度、令和3年度において、事実婚であったり、養育費を受け取っているのに、それを申告していなかったり、もしくは婚姻が成立しても支給の資格の喪失届を出していなかったり、そもそもそういった受給資格がない方、もしくは一部支給なのに全部支給を受けているような事例というのが何件ぐらいあったのか、お聞かせください。
宣誓者からの聞き取りの範囲となりますけれども、うち4組の方が事実婚となっております。宣誓者からは、2人の関係性が形で示される時代が来たことがうれしいというおおむね好意的な声をいただいております。一方で、御要望といたしましては、市単位ではなく、より広域的な共通の制度をつくってほしいとの声を頂戴しております。
37 ◯安齊博之総務部長 事実婚などでも今回の育児休業は認められておりますが、ただ、お子様とその親というのでしょうか、法律的な親子関係があれば、認めることができると思います。
この制度につきましては、性的少数者、事実婚など同性、異性といった戸籍上の性別にとらわれず、パートナーシップのある2人が両者の意思により人生のパートナーであることを宣誓し、町がその事実を証明するものであります。
そういった中で手当の受給資格について十分な確認をしているのですが、なお、手当を支給しているにもかかわらず、独り親が異性と社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば、それは事実婚が成立し、手当の受給資格がなく、手当の不正受給とみなすこともあります。既に受給した手当の返還を求めることにもなります。
オ、性的少数者の方以外にも、事実婚を対象とするケースや、カップルの子どもも対象にするファミリーシップ制度を導入している自治体があります。同性婚や選択制夫婦別姓等の国の法整備が進まない、方針が示されない中では、自治体の取組に期待されることがあると考えますので、御見解を伺います。 (4)児童虐待防止の取り組み。
また、性的少数者や事実婚の方が抱えている悩みや生きづらさの軽減と、性の多様性に対する市民の皆様の理解を深めるため、パートナーシップ宣誓制度を新たに導入してまいります。
また、令和2年度末には、対象条件として事実婚を認め、所得制限も撤廃いたしました。これにより、令和元年度の申請件数98件に対し、令和2年度は238件と倍増しました。この助成制度の拡充により、子育て世代の負担を軽減し、本市の少子化対策につながっていると認識しています。
この制度は今年4月から開始されましたが、担当課によると、この半年間で事実婚や同性カップルを含めて17件の宣誓があったとのことです。引き続き、この制度の周知と、LGBTQ+に対する社会的理解を深めるための啓発に取り組まれるよう要望いたします。 9月27日、東京地方裁判所は同和地区の地名リストをインターネットに掲載した出版社に対して、それを違法とする判決を下しました。
◎中村 健康づくり課主幹 直接的にお話をお伺いする機会がなかなかないので実態としては想定の範囲になってしまうんですけれども、令和3年、今年の1月から拡充されまして、対象者としましては、県の不妊治療の助成が30万円まで上がりましたことと、事実婚も含めるという形になるのと、あとは、年齢についても、令和3年の1月1日以降に治療を終えた方についての対応というところで拡充された関係があるんですけれども、県に1
最後に、事実婚も助成対象ということで、拡充になっております。 あと、本市が不妊治療の助成をした後の妊娠出産結果については、把握しておりません。なお、厚生労働省のホームページに掲載されております「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」報告書の中で、平成25年8月23日の報告書なのですけれども、女性の年齢と不妊治療の実績についてが掲載されております。
今、お話の中で、この制度を利用することができる対象者として事実婚を含めるとおっしゃいましたけれども、この事実婚を認めるという理由は、つまり性的少数者の方ではなく、通常の男女の方で婚姻をされていない事実婚の方、この方を認めるメリットというのはどういったものがあるのでしょう。
同性カップルに限らず、異性カップル、そして事実婚の方も対象として、多くの方が利用していただけるよう検討を進めているところでございます。また、性的少数者をはじめとする多様性に対する社会的理解を深めていただく市民のための制度でもあるものと認識してございます。
例えば独り親のほうで該当していないということであると、事実婚があるという場合には独り親に該当していないようなケースもあると思います。
次に、パートナーシップ制度の導入についてでございますが、パートナーシップ制度は、LGBTなど性的少数者の権利を守るため、同性カップルや事実婚の方など、法律上の婚姻をすることが難しい方々が互いの人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓し、これを自治体が証明することにより、公営住宅などへの入居や民間サービスの利用が可能となる制度で、本年4月におきまして、県内の12の市や町が制度
このたびの国の制度改定を受け、令和3年1月1日以降に治療を終了した方を対象に、助成事業における所得制限を撤廃すること、助成回数の上限を子どもごとに設定すること、2回目以降の申請に対する助成金額を15万円から30万円、もしくは7万5,000円から10万円に引き上げること、事実婚を助成対象とすることなどの取組を実施してまいります。
67ページに参りまして、中ほどの○特定不妊治療費助成事業費は、所得制限を撤廃し、回数の上限を子どもごとに設定するほか、金額を引き上げるとともに、事実婚も対象とするもの、◎新生児聴覚検査事業費は、難聴のある子どもが早期に診断を受けて療育を開始することを目的とし、検査費用を補助するもの、73ページに参りまして、4段目の◎かながわ子ども家庭110番相談LINE関連経費は、児童虐待や親子関係、家族の悩みなどに
67ページに参りまして、中ほどの丸印、特定不妊治療費助成事業費は、所得制限を撤廃し、回数の上限を子どもごとに設定するほか、金額を引き上げるとともに事実婚も対象とするもの。中段の二重丸、新生児聴覚検査事業費は、難聴のある子どもが、早期に診断を受けて療育を開始することを目的とし、検査費用を補助するもの。
事実婚では一方の親権がないなど、同姓強制で多くの不利益が起きています。名字を変えることによるアイデンティティーの喪失感、結婚や離婚などの個人情報の事実上の公開、パスポート等変更手続等の労力と経費など、どちらか一方の性に重い負担がのしかかっており、一刻も早い解決が必要となっています。 制度導入反対の意見として、家族の一体感がなくなるとの主張をよく聞きます。